全国中小企業勤労者福祉共済会規約
(名 称)
第1条 この会は全国中小企業勤労者福祉共済会(以下「全中済」という。)と称し、事務所を東京都港区に置く。
(目 的)
第2条 全中済は、全国の中小企業等の事業主及び従業員等の福利厚生の増進を図ると共に中小企業等の福利厚生の充実に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 全中済は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業
(2)中小企業勤労者等の健康の維持増進に係る事業
(3)中小企業勤労者等の自己啓発、余暇活動に係る事業
(4)その他、会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条 全中済の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員は、一号会員及び二号会員、三号会員、四号会員とする。
(1) 一号会員は本会の目的に賛同して入会を希望する中小企業等の事業主及びその事業主に雇用されている従業員とし、全中済会長が適切と認めた者とする。
(2) 二号会員は本会の目的に賛同して入会を希望する中小企業等の事業主及びその事業主に雇用されている従業員とし、かつ給付及び補助金等金銭的供与を伴わない特定のサービスのみを利用する者として全中済会長が適切と認めた者とする。
(3)三号会員は個人の者であって本会の目的に賛同して入会を希望する者とし、全中済会長が適切と認めた者とする。
(4) 四号会員は個人の者であって本会の目的に賛同して入会を希望をする者とし、かつ給付及び補助金等金銭的供与を伴わない特定のサービスのみを利用する者とし、 全中済会長が適切と認めた者とする。
(5) 賛助会員は、全中済の事業に賛助するために入会を希望する地方公共団体、法人及び団体であって、全中済会長が適切と認めた者とする。
(入会・入会金)
第5条 全中済の目的に賛同し入会しようとする者は、入会申込書を全中済会長に提出する。
2 入会金は1人につき500円とする。但し、賛助会員には適用しない。
3 入会金は、返還しない。
(会 費)
第6条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
(資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく、納入期日を越えて会費を3ヶ月以上滞納したとき。
(退 会)
第8条 退会しようとする者は、退会届を全中済会長に提出することで任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当したときは、除名することが出来る。
(1) 本会の業務を妨げる行為をしたとき。
(2) 偽りその他の不正行為により本会による利益を受けようとし、または受けたとき。
(3) 本会の規約に違反し、または信用を失わせるような行為をしたとき。
(役 員)
第10条 全中済に会長1名を置く。
(全中済会長の選任)
第11条 全中済会長は、全福センター会長が、全福センター職員の内から指名する。
(事業年度)
第12条 全中済の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(経 費)
第13条 全中済の経費は、会費及びその他の収入をもって充て、全福センターの予算をもって執行する。
(雑 則)
第14条 この規約に定めるものの他必要な事項は、会長が理事会の議を経て定める。
附 則
この規約は平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成24年5月30日)
この規約は平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日)
この規約は平成30年6月27日から施行する。
附 則(令和5年6月20日)
第4条第2項及び第4項に規定する特定のサービスのみを利用する者とは、団体医療保険の加入斡旋事業サービスのみを利用する者をいう。
この規約は令和5年7月1日から施行する。
第1条 この会は全国中小企業勤労者福祉共済会(以下「全中済」という。)と称し、事務所を東京都港区に置く。
(目 的)
第2条 全中済は、全国の中小企業等の事業主及び従業員等の福利厚生の増進を図ると共に中小企業等の福利厚生の充実に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 全中済は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業
(2)中小企業勤労者等の健康の維持増進に係る事業
(3)中小企業勤労者等の自己啓発、余暇活動に係る事業
(4)その他、会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条 全中済の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員は、一号会員及び二号会員、三号会員、四号会員とする。
(1) 一号会員は本会の目的に賛同して入会を希望する中小企業等の事業主及びその事業主に雇用されている従業員とし、全中済会長が適切と認めた者とする。
(2) 二号会員は本会の目的に賛同して入会を希望する中小企業等の事業主及びその事業主に雇用されている従業員とし、かつ給付及び補助金等金銭的供与を伴わない特定のサービスのみを利用する者として全中済会長が適切と認めた者とする。
(3)三号会員は個人の者であって本会の目的に賛同して入会を希望する者とし、全中済会長が適切と認めた者とする。
(4) 四号会員は個人の者であって本会の目的に賛同して入会を希望をする者とし、かつ給付及び補助金等金銭的供与を伴わない特定のサービスのみを利用する者とし、 全中済会長が適切と認めた者とする。
(5) 賛助会員は、全中済の事業に賛助するために入会を希望する地方公共団体、法人及び団体であって、全中済会長が適切と認めた者とする。
(入会・入会金)
第5条 全中済の目的に賛同し入会しようとする者は、入会申込書を全中済会長に提出する。
2 入会金は1人につき500円とする。但し、賛助会員には適用しない。
3 入会金は、返還しない。
(会 費)
第6条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
(資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく、納入期日を越えて会費を3ヶ月以上滞納したとき。
(退 会)
第8条 退会しようとする者は、退会届を全中済会長に提出することで任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当したときは、除名することが出来る。
(1) 本会の業務を妨げる行為をしたとき。
(2) 偽りその他の不正行為により本会による利益を受けようとし、または受けたとき。
(3) 本会の規約に違反し、または信用を失わせるような行為をしたとき。
(役 員)
第10条 全中済に会長1名を置く。
(全中済会長の選任)
第11条 全中済会長は、全福センター会長が、全福センター職員の内から指名する。
(事業年度)
第12条 全中済の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(経 費)
第13条 全中済の経費は、会費及びその他の収入をもって充て、全福センターの予算をもって執行する。
(雑 則)
第14条 この規約に定めるものの他必要な事項は、会長が理事会の議を経て定める。
附 則
この規約は平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成24年5月30日)
この規約は平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日)
この規約は平成30年6月27日から施行する。
附 則(令和5年6月20日)
第4条第2項及び第4項に規定する特定のサービスのみを利用する者とは、団体医療保険の加入斡旋事業サービスのみを利用する者をいう。
この規約は令和5年7月1日から施行する。